子ども・子育て支援新制度とはどんな制度?保育園で支給認定証を受け取ったけれど何がどう変わるの?
子供を預ける制度をご存じでしょうか?
「子ども・子育て支援新制度」という子育ての制度です。
子ども・子育て支援新制度:政策統括官(共生社会政策担当) – 内閣府
保育所不足による待機児童問題などは、とってもよく報道されています。
しかしこの制度は全然注目されていないし、よくわかっていないのが実情ではないでしょうか?
名前だけで全然わからないから、自分の役所に問い合わせて聞いてみることにしました。
「子ども・子育て支援新制度」とは一体どんな制度?
新しい制度って難しいですよね・・・。
条文とか読む気になれないですもの。
2012年に「子ども・子育て支援法」という法律が出来ました。
この法律を元にさらに子育て支援を拡充した制度が盛り込まれたものが「子ども・子育て支援新制度」なのです。
施設型給付(認定こども園、保育園、幼稚園)と地域型保育給付(小規模保育、家庭的保育等)を作るそうです。
要するに、保育園、幼稚園、そして小規模保育等などを共通化しちゃおうという斬新な制度です。
幼保一体型という言葉は、この新制度から出てきているのですね。
うーん、実はどのように保育を進めていくのか全然実態が出てきていません。
幼稚園、保育園の垣根がどう変わるのかも今後注目されそうです。
制度の認定レベルは3段階あります
新制度による保育を受けるには、認定される必要があります。
介護が必要な方が介護の認定が必要で、介護の状態に応じたサービスが受けられるのと一緒です。
介護保険制度の子どもバージョンのようなものですね。
この制度の認定レベルには3段階あります。
「認定」の区分は、子どもの年齢や保育の必要性、親の働く時間によって変わってきます。
実際の区分は次の通りです。
- 1号(3~5歳の保育の必要のない子ども=現在の幼稚園児相当)
- 2号(3~5歳の保育の必要がある子ども=年少~年長の保育園児相当)
- 3号(0~2歳の保育の必要のある子ども=0~2歳の保育園児相当)
次女はすでに5歳なので、我が家は2号の認定でした。
働いていれば2、3号に認定されるのでしょうか?
1ヶ月あたり48時間以上就労している事が条件であったりするようですが、最低就労時間は各自治体で違うようですので、確認が必要ですね。
2号と3号でもさらに2段階に分かれる
さらに、2号、3号に当たる子どもは、親の働く時間によって分けられます。
保育標準時間(1日11時間まで)と、短時間(1日8時間まで)の2パターンです。
標準時間がフルタイムで、短時間がパート勤務などを想定しているのでしょうか?
我が家は継続申請段階でフルタイム勤務ですので、保育標準時間と認定されました。
途中から働き方が変わったら、どのように変更されるのでしょうか?
これからどう申請を変更したらいいのか、要チェックです。
この制度の最大の目的は、都市部の待機児童解消
この制度が創設された目的と言うのが、都市部での待機児童問題の解消です。
認可保育園って公費で運営されていますから、認可外に比べたら基本的に保育料が安いのですよね。
働きたい親もたくさんいるのに、認可保育園の数が圧倒的に少ないのです。
だから認定こども園・小規模保育・家庭保育などを市町村が管轄するようにして、料金体系を一緒にしてしまおうとしているのです。
今の認可外保育園などが移行すれば、保育料が安くなります。
2人目、3人目の保育料が安くなれば非常に嬉しいですからね。
認可施設に入れる可能性が高くなって、待機児童が解消されるしくみなのです。
そう簡単にはうまく移行出来ないと思っていますが、今後に期待したい制度ですね。
保育コンシェルジュなどを設置して待機児童ゼロへ
実際にはどうなっているのか、役所に電話で聞いてみました。
私の自治体では、横浜市の待機児童ゼロを参考にして保育コンシェルジュの設置を検討しているようでした。
保育コンシェルジュとは、保護者の相談に応じて適切な保育サービスを提供する相談員のことを言います。
保育園に入れなかった時にアフターフォローをしてくださったり、子育て疲れちゃったから今預ける所を探して下さいなどの相談が可能になるそうです。
保育に関して専門の方を置くことによって、全般的に相談がしやすくなるというイメージでしょうか?
これで待機児童がなくなったらすごいですけれどね・・・。
保育料の算定方法が所得税から住民税に変わる
これにはびっくりしましたけれどね。
今までは原則として世帯の所得税額(所得税非課税世帯は住民税額)を基準として、保育料が計算されていました。
しかし新制度になると、住民税を基準として算出されるそうです。
私の自治体だけなんですか?と聞いた所、全国的な処置だそうです。
保育料を計算したところ、ほとんどの世帯で変わらないと言っていました。
うーん、本当の所どうなのでしょう?上がったらかなりショックです。
今まで扶養している子どもの数に応じた額を課税所得から控除した上で所得税を再計算していましたが、こうした処置は今後行わないそうです。
所得税は今年の所得に対して課税されます。
住民税は前年の所得に対して課税されます。
育児休業を取得したりして所得が大きく減少した場合には、保育料が下がる時期が先延ばしになる懸念事項があります。
どれぐらい変動があるかどうかは、自治体に確認をした方が良さそうですね。
懸念事項は、自治体によって受けられるサービス格差
新制度は、国が決まった支援策を実際に実行していくのは、各市町村であるということです。
各自治体に運営が任される分、サービス内容に差が出てくることになるかもしれません。
「うちの市では財源がないから、放課後クラブが運営出来ない。」
都心の方で待機児童解消と保育園が増加しても、地方が財源不足で悪化してはまったく意味がありません。
自分の自治体がどんな状態か、どれだけ子育て事業に積極的になっているのか、HPや電話やメールで問い合わせをしておくことが重要です。
子育てしやすい街は、自分で探すぐらいの心構えが必要です。
これから子育て世帯が新居を探すときにも、重要な指針になるに間違いありません。
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保育の「量」も大切だけれど保育の「質」の改善も大事
保育の現場での問題点として、保育士さん不足などがあげられます。
保育士さんって一生懸命頑張って働いているのに、給与が激安すぎます!
私はいつも大変お世話になっているだけに、心から頭が下がる思いです。
制度を更に複雑化しても、働く人が楽しめないと逆効果になると思います。
保育の「量」も大事ですが、保育の「質」の改善もぜひ視野に入れて欲しいです。
施行直後は混乱がつきものです。
制度にグチばかり言ってはいけません。
みんなで声を一緒にして、制度を育てていくことが大切です。
とにかくこの新制度は、これからますます要チェックです。
財源不足で色々と大変でしょうが、子どもにとって本当にいい保育を保護者、現場、行政がチームになって一緒に考えていければステキですね。
大切な未来の子どもたちのために、一緒になって作り上げていきましょう。
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