出産手当金はいつからいくらもらえる?計算方法と出産予定日が前後した子供2人の支給金額はこんなにも違う
働くママが妊娠して、大きなおなかを抱えながら仕事を続けるのは、本当に大変です。
新しい命が誕生することにワクワクドキドキしながらも、不安要素もいっぱい出てくるのがお休み前です。
仕事の引き継ぎも無事に終える頃に、そろそろ気になってくるのが産休中の生活費のことです。
「これから産休に入るけれど、お金のことがとっても心配!」
「休み中にどれぐらいのお金がもらえるのかしら?」
働くママが産休中にもらえるお金のことって、なかなか周りに聞きづらいですよね。
産休中にいくらのお金がもらえていつ支給されるのか、実際に2人の子供の産休を取ったことがある私が実際の金額をお教えしたいと思います。
「産休」と「育休」って、一体何が違うの?
その前に、「産休」と「育休」の違いって、あなたはご存知でしょうか?
どちらも「働く女性の出産のためのお休み」という風にとらえられがちですが、実はまったく違う制度なのです。
産休は「労働基準法」で定められた休業で、出産予定日を基準に産前6週間(42日)、産後8週間(56日)の合計98日間取得出来ます。
双子など多胎妊娠の時は、産前が14週間(98日)に増えます。
一方で、育休は「育児・介護休業法」で定められた休業で、産後休業が終わってから原則として子供が1歳の誕生日の前日まで取得することができます。
産休は、働く妊産婦の母性保護のための休業ですので、母親となるママにしか使えませんが、産休は必ずしも取らなければならない休業ではありません。
体調や周りが許す環境であれば、出産前日まで働いているスーパーウーマンもいるぐらいですが、無理は禁物ですね。
ですが産後は6週間経過するまで、スーパーウーマンでもきちんと会社側が働かせてはならないことになっています。
育休はパパでも取得できますし、今は育休を取る方もどんどん増えていますよね。
産休も育休も、会社の制度として規定されていなくても、このように法律できちんと定めされていますから、本来は申請すれば誰でも取得できる休業なのです。
なかなか取得しづらい世の中ですけれどね・・・。
しかし、産休・育休中のお給料の支払いに関しては、法律による決まりがないために、会社によって支給額が異なります。
大手企業では支給されることがあるようですが、休んでいる間は給料が支払われないことが多いですね。
もらえない給料があっては、生活ができなくなって困ってしまいます!
そんなお休み中の生活費をカバー出来るようにと、産休中は「健康保険」から、育休中は「雇用保険」から生活費を助成してくれるのです。
出産のためのお休みに入ってから、最初に支給されるお金が「出産手当金」というお金なのです。
出産手当金の支給額の計算方法はこれ!
出産手当金は、健康保険に加入している働くママだけが対象です。
残念ながら国民健康保険の人や、働いていてもパパの健康保険の扶養に入っている人はもらうことが出来ません。
「出産手当金の計算方法って、どうやってするのかしら?」
いくらぐらいもらえるのか、知りたいですよね?
支給される出産手当金の1日あたりの金額は、2016年4月1日から計算方法が以下のように変更されました。
出産手当金の給付支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
式が長いですね・・。覚えられないです(泣)
もし支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、以下を元に計算されます。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 28万円(当該年度の前年度9月30日)における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
どちらかを比べてみて、少ない方の額を使用して計算します。
「標準報酬月額」って、一体何?って感じですよね。
「標準報酬月額」は、保険料を算定するときに使われる金額で、毎年4〜6月の給料(交通費や残業手当なども含めた総支給額)の平均額で求められます。
標準報酬月額を決める場合の元になる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。
ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。
例えば標準報酬月額が、5ヶ月間26万円、10ヶ月間30万円だとすると、
(26万円 × 2ヶ月 + 30万円 × 10ヶ月)÷ 12ヶ月 ÷ 30日 × 2/3 = 6,520円が支給日額です。
産前産後休暇を98日取る場合の計算をしてみると、
6,520円 × 98日 = 63万8,960円が出産手当金として支給されます。
約3ヶ月分のお給料ですから、月額にすると約21万3,000円と言った金額でしょうか?
もらえないよりもらえるからありがたや〜!ぐらいに、思った方がいいかもしれませんね。
ただし、産休中も会社から給料が支払われる人は、その分出産手当金から差し引かれますのでご注意ください。
出産手当金の手続き方法って、どうやるの?
出産手当金は、原則として産前(42日)が終了する産後以降(57日)に申請します。
産前と産後の2回に分けて申請することも可能ですし、産前に申請した分は少し早めに振り込まれます。
申請書は文章料がかかってしまうかもしれませんが、医師に記入してもらう欄がありますので、入院までに準備しておくとスムーズに手続きを終えることが出来ます。
実際の出産手当金をもらうためのスケジュール
1.必要書類を入手して記入
産休に入る前に勤務先、または健康保険組合から申請書を入手して、必要事項を記入しておきましょう。
各健康保険のHPから、自分でダウンロードすることも可能です。
2.医療機関で出産の証明を記入してもらう
医師または助産師に、出産の証明を記入してもらいましょう。
産前産後にわけて申請する場合は、それぞれに申請書の出産証明書が必要です。
退院時に受け取れるように、入院時に先に書類を渡しておくといいですよ。
3.産休後に、勤務先に提出
産休が終わったら、勤務先に申請書を提出します。
勤務先が手続きをしてくれる場合が多いですが、ママが健保に直接提出する場合もあります。
この手続きを終えたら、ようやく出産手当金がもらえるのですが、いったいいつぐらに支給されるのでしょうか?
出産手当金って、いつぐらいに支給されるの?
出産手当金は、実はすぐにもらえるわけではありません。
産休中の大事な家計を守るお金になるので、すぐにもらいたいのですが、実際は申請してから1〜2ヶ月後に一括で振り込まれます。
支給される日が、メチャクチャ遅いのです!
私も実際に銀行の口座に振り込まれるまでは、長女の時は約2ヶ月弱、次女の時はなぜか約3ヶ月以上もかりました。
毎月のように振り込まれると思い込んでいましたので、こんなに遅く振り込まれると知った時にはショックでしたよ。
分娩費用に充てようと思っていても、実際には子供の首が座ったぐらいに振り込まれますから、充てにしないようにしてくださいね。
出産予定日がズレると、もらえる金額も大きく違ってくる
産休中にもらえるのが出産手当金ですので、予定日によって産休の長さも変わってくるわけです。
出産手当金の総額は、産休の日数をかけるわけですから当然もらえる額も増減します。
私の長女の時は、出産予定日より3日遅くなったために、産前42日、産後が3日伸びて59日分支給されました。
合計日数が101日分となって、支給額は49万3,587円もらえました。
反対に次女の時は、出産予定日より17日も早く生まれてきたため、産前25日、産後56日でした。
合計日数が81日分と大幅に減って、支給額は39万1,597円でした。
出産予定日がこんなにズレただけで、約10万円ももらえる額が違ってくるのですから、出産はゆったりと焦らないことが多くもらえるコツかもしれません・・。
ただこればっかりは、子供のご機嫌によるのでおおらかな気持ちで出てくる日を見守った方がいいかもしれませんね。
いづれにしても家計に組み込むのではなく、「こんなありがたいお金がもらえるんだ。」という、お金にはゆとりに気持ちが大切であるかと思います。
産休中の社会保険料は、払わなければいけないの?
出産手当金も気になりますが、それ以上に気になるのが給料から毎月引かれている社会保険料です。
なんと2014年4月から、社会保険料の支払いが免除となりました。
産休中に社会保険料まで取られていたことで家計にはとってもつらい状況でしたが、負担も減ってラクになりましたね。
今までも育児休業中の社会保険料は免除となっていましたが、産休中まで免除になったことはとってもうれしいことですね。
引かれなくなった分は、しっかりと貯めておくなど意識しておくといいですよ。
出産で退職するママでも、出産手当金はあきらめないで!
「私、出産したら退職するけれど、出産手当金ってあきらめないといけないかしら?」
出産後も仕事を続けるママのための制度ですが、どうしてもやむを得ない事情で退職する方も多いのではないでしょうか?
でも、退職するママでも一定の条件を満たしていれば、出産手当金をもらうことは可能です。
もらえる条件は、以下の通りです。
- 被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職時に出産手当金を受けている、または受ける条件を満たしている
出産日や出産予定日の前42日(多胎の場合は98日)以内、つまり産前休業が取れる期間に退職していて、かつ、退職日に出勤していない人が対象です。
以前はもっとゆるやかな条件でして、退職後6ヶ月以内に出産したママや、健康保険を任意継続したママでも出産手当金をもらうことが出来ました。
もし出産を機に退職を考えている方は、出産手当金の取得条件を満たすようにするとお得にもらうことが出来ますので、退職前に考えておくといいでしょう。
出産手当金がもしもらえなくても、「出産一時金」はもらえますから安心してくださいね。
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以上、出産手当金についてですが、これから産休に入る方に少しでも参考になりましたでしょうか?
出産手当金をもらうためには、産休を取得する必要がありますが、周りの雰囲気で取りづらくて無理してしまう方もとても多いです。
でも1番大切なことは、お金ではなくあなたのお腹にいる赤ちゃんの命です。
無事に赤ちゃんを出産するためには、あなたの体と心を1番大切にすることがとっても大切です。
もし母乳オンリーで育てていてヘトヘトに疲れ果てたら、無理に母乳育児なんて続けなくてもいいのです。
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私の女性の先輩も42歳で1人目の産休に入りましたが、「もう働くなんて無理だぁ〜!」って言って、産前休暇の1ヶ月前に休みを無理やり取っていましたよ。
復帰してからはバリバリ働いていて、すごいなぁ〜と感じてしまいましたけれどね・・。
私もお腹が大きくなってからはもう無理で疲れ果てて、有給休暇を使い果たして欠勤ばかりで、もうほとんど開き直っていました。
出産までに約1年間期間がありますから、お休み中の家計に関してはゆとりをもって旦那さんとしっかりと計画して乗り切ってくださいね。
「児童手当」も支給されますから、子供の教育費として貯めておくといいですよ。
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出産手当金は、頑張って働いてきたママに与えられた特権です。
もらえるお金はフルに利用するようにして、お休み中の家計管理を乗り切るようにしていきましょう。
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