民法改正で敷金返還が義務化。敷金が10万円没収!原状回復トラブルにならないために気をつけること
民法が1896年(明治29)年に作られてから、今頃になって大きく変わろうとしています。
120年ぶりの大改正ですって?
私が3回転出来るじゃないか!
今回色々と改正される中で大注目な改正点、それは敷金返還の義務化じゃないですか?
賃貸契約する時に、なぜか取られるのが敷金です。
何でもかんでもカネカネが当たり前の世の中です。
普通に生活していたただけなのに、なぜか大家さんにがっつり取られてしまいます。
実は我が家もですが、退去時に敷金をめぐってトラブルになったこともあるのです。
今の夫と1DKの新築賃貸マンションで半同棲
私と夫が知り合ってから、夫の家にちょくちょく通っていた私です。
場所は、東京都西池袋にある高級住宅街です。ちょっと歩けば目白のお嬢様学校があるような閑静な住宅街です。
よくこんな高級な賃貸物件を借りることができたなぁと・・。ITエンジニアの給与って、当時は相当高かったですからね。
IT業界なんて深夜帰宅が当たり前です。東京の田舎暮らしの私にとって、終電を逃すことが当たり前のような生活を送っていたため、夫の家が寝どころになっていました。
夫は新築から借りていたので、とってもキレイな物件でした。
半同棲生活を送っている時、突然ですが、
「僕と結婚しよう!」
えぇ?と、突然のプロポーズ!
結婚が決まってから新しい住み家を探し続けていった結果、東京都練馬区にある光が丘の2DK賃貸へ引越しが決定です。
契約更新する直前に退去を決定し、入居してからわずか1年9ヶ月で退去となりました。
賃貸物件の退去時になんと敷金10万円を要求される!
「ベッドの下のフローリング、傷がついていますけれど。」
えぇ!
そんなに私たち、ベッドで激しいことしたかしら?(汗)
大家さんが次々に部屋の中のチェックに入ります。
私達、もう見ているだけで汗がびっしょりです。
他にも壁紙が汚れている、冷蔵庫の後ろなどちょっとした汚れを指摘されました。
だって生活しているんですから、しょうがないじゃないですか?
「汚れたり壊れた箇所は、きちんと支払っていただきます!」
なんとも強引な大家さんなのでしょう・・。
最終的に請求された箇所は、
- 部屋のクリーニング代・・・6万円
- 冷蔵庫の裏の壁紙代・・・2万円
- ベッド下の床の傷の補修・・・1万円
- カギの交換代・・・1万円
全部で10万円の敷金が没収です!
新築賃貸マンションですから、汚れたら全て最初に入った人の汚れです。
私達、何にも文句が言えなかったです・・・。
これぐらい請求されることは、当たり前のことなのでしょうか?貯金なんてなかった我が家には、とっても痛すぎる請求となったのです。
民法が改正されて敷金が明文化!どう変わる?
こんなトラブルが起きるなんて、誰だってイヤです。
でも実は、こんなトラブルがとっても多いのです。
ワクワクした楽しい人生の出発の時なのに、引越し時にイヤな思いをして出て行くなんて、住んでいてまったく居心地がよくありません。
トラブルが多いのは、ルールがなく曖昧だからです。
過去のトラブル例を元に、新たな規定を作るのです。
民法が改正されると、このように変わります。
- 「敷金」という項目を作る
- 定義、返還の時期、範囲などを規定
- 契約終了時に原則として返金される
- 経年変化による補修費用を負担する必要がないことを明記
賃貸借契約が終了して部屋を出て行った場合に、貸主は敷金を借主に返還しなければならないというものです。
ただ、借主が払っていない金銭債務がある場合は、貸主は敷金からその額を差し引くことが出来ます。
要するに、家賃を払わないやつからはきちんと敷金から引くよってことです。
今まで原状回復するために取られた費用が、今後は取られなくて済むなんて嬉しすぎる話じゃないですか!
敷金が「家賃の担保」と定義されます。
「原状回復に経年変化は含まない」と定められるそうです。
これからは普通の生活をしていても、出る時の心配は不要です。
太陽光で部屋が焼けちゃったり。
水回りの常識的な汚れであったり。
ベッドの下が自然な形で凹んでしまったり。
自然な形で汚れた場合は、敷金をムダに取られなくても良いのです。
これでもう何も気にすることなく、ベッドの上で思いっきり運動が出来ますね!
いや、違うかもしれない・・・。
故意につけてしまった傷は、原状回復義務はある
「自分で傷をつけちゃった場合はどうするの?」
ベッドなどの家具の使用による傷は、
ベッドの上で飛び跳ねたり。
ベッドの足部分が凹んだり。
子供がうっかり落書きしてしまったり。
家具を移動させる時に引きずって床に傷がついた場合は、経年劣化でなく故意または過失による傷ですから、原状回復義務があります。
すべての場合において義務がないと思っていると、後々がっつり取られますので要注意です。
契約時に特約で、退去する時にルームクリーニング代を負担する
契約書に何も書いていなければ、退去時に請求されても「払う義務はない!」って言えば、敷金は戻ってくるはずです。
契約時にどのようになっているか、法改正後もしっかりと確認する必要があるのです。
たばこの場合などは原状回復しなくてよい?
たばこを吸っている場合は、敷金って返ってくるでしょうか?
答えはノーです。原状回復義務があります。
実は夫は昔ヘビースモーカーでして、たばこのヤニがつくと壁紙が真っ黄色に。
こうなると、壁紙の貼り替えは必須です。
車もそうですが、たばこのにおいは査定額に思いっきり現れます。
じゃあベランダで吸おう!って思われている方、隣の人は大迷惑しています!
体にも悪いしたばこ代もかかるし、おまけに原状回復費用まで取られるなんて!
今タバコを吸われている方は、自分のためにも考え直した方がいいですよ?
大家さんも民間サービス業を学ぶ時代に
敷金ゼロ物件が増えています。
借り主としてはうれしいですね。
しかし、悪どいブラック大家さんは、敷金が返ってこないから代わりに礼金をもらうなどの悪知恵を働かせようとすることでしょう。
礼金って、一体何のためにあるのさ!
こっちが入ってやっているんだから、こっちが反対に欲しいですよ。
それに比べたら、UR賃貸物件はやっぱり優秀です。
敷金は最初に3ヶ月分取られますが、出る時に敷金は返ってくるし、礼金なんてものは存在しません!
UR賃貸住宅物件選びのメリットとデメリット。リニューアル済みのピカピカの内装ばかりに気を取られてはいけない
これから賃貸経営大家さんは、変なことなんて出来ませんよ?口コミやネットでどんどん悪評が広がっていきますからね。
広がる時は、あっという間に広がります。そうなったら、誰も借りてくれなくなりますよ?
「おはようございます!お仕事いってらっしゃーい!」
せっかく住むなら、笑顔が素敵で元気な大家さんの元で住みたいものです。
大家さんも、これからは民間のサービス業を学ぶ時代がいよいよやって来たのかもしれません。
借りる方も大家さんに感謝して住むことが大事です
借り主さんでも、変な人はいっぱいいますからね。
夜逃げとかあの世に蒸発しちゃったりとか、大家さんも後処理が大変なのです。
その時のために、敷金があるんですけれどね・・。
それでも世の中は、やっぱり不動産を持っている人が最強なのです。土地持ちが勝つように世の中は出来ています。
土地を持っていない私達が借りて、人が持っている家に住まわせてもらっています。
「もう原状回復なんてしなくていいじゃん!」
どうせお金を返してもらえるからと、自分勝手なことをしないことが大切です。
壁紙にむやみに穴を開けたりしない。冷蔵庫の後ろは、段ボールなどを入れて電気焼けを防ぐ。ドアを真っ赤に塗ったりなど、賃貸なのに自分勝手に改造しない!
借りた方も貸した方も、気持ちよく取引したいものです。
将来不動産投資とかちょっと憧れてはいましたけれど、色々見ると賃貸経営ってとってもリスクが高いなと感じました。
お金の世界って人の感情が渦巻きますから、とっても難しいです。トラブルにならないためにも、きちんとルール化が必要ですね。
民法はとっても身近な生活のルールです。
トラブルを防げるのは、自分自身です。もっと法律にしっかりと感心を持ちましょう。
素敵な物件が人生を幸せに導きます。
自分に合った賃貸物件と共に、あなたにあったステキな温かい大家さんが見つかるといいですね。
2017年5月26日追記:民法が120年ぶりに改定されました
お金のやりとりを伴う契約のルールを定めた民法の規定(債権法)を抜本的に見直す改正法が2017年5月26日(金)、参院本会議で賛成多数で可決、成立しました。
お金の貸し借りの請求期間や欠陥商品の補償の方法など、人々の生活に直結する変更もあり、3年程度の周知期間を経て、施行される見通しです。
生活にとっても密接している法律ですので、しっかりとチェックしておきましょう。
新たにできたルール
- 飲食代などお金を請求できる期間を5年に統一
- 連帯保証人に公証人による意思確認を義務づけ
- 約款の有効性と内容を変更できるルールを明文化
- 法定利率を年5%から年3%に変更し、変動制を導入
- 商品の欠陥に対し、修理や交換の負担請求も可能に
判例で運用してきた内容を法律に明記
- 意思能力がない状態での契約は無効になる
- 賃貸マンションなどの敷金や原状回復の規定
都内で一人暮らしをする予定の人は、失敗せずに選ぶコツを知っておこう
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